ご利用可能な方

ご利用可能な方

医療介護保険

訪問看護の対象となる方は、主治医から訪問看護指示書を受けた方で子どもから大人まで、年齢を問わず訪問看護を必要とする人すべてが対象となります。

ご利用者さまの年齢や条件によって、介護保険と医療保険のどちらを利用出来るかが異なり、要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

ご利用可能な方

介護保険で
利用出来る場合

  • Case
    01

    65歳以上の方

    原因を問わず給付対象
    (第1号被保険者)
  • Case
    02

    40~64歳の方

    介護保険上の「特定疾病※」による
    要支援・要介護認定を受けた方
    (第2号被保険者)

医療保険で
利用出来る場合

  • Case
    01

    要介護(要支援)
    認定者のうち
    以下の場合

    • がん末期
    • 厚生労働省が定める疾病(別表7)である
    • 「特別訪問看護指示書」期間である
  • Case
    02

    65歳以上で
    要支援・要介護に
    該当しない方
    (非該当者)

  • Case
    03

    40歳以上65歳未満で
    16特定疾病以外の方

  • Case
    04

    40歳未満の
    医療保険加入者と
    その家族
    (病的な妊産婦や乳幼児など含む)

40~64歳がサービスの対象となる
特定疾病


  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症(SCD)
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症(MSA)
  • 糖尿病性神経障害
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービス提供エリア

墨田区

墨田区全域へのご訪問が可能です。

他県や墨田区以外の区の方でもお気軽にご相談ください。
みなさまの生活に寄り添って、安心して暮らすための支援を致します。

営業時間9:00~18:00
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